記事監修者

弁護士 須賀 翔紀

須賀法律事務所

東京弁護士会

刑事事件に精通した弁護士として、多数の刑事弁護案件を担当。被疑者・被告人の権利擁護と適正な刑事手続の実現に尽力しています。

逮捕直後からの迅速な対応、示談交渉、裁判での弁護活動まで、刑事事件のあらゆる段階で依頼者をサポートします。

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公開日:2026年1月13日
更新日:2026年1月13日
読了時間:約21分

17歳の息子が強盗致傷で逮捕!逆送致で大人と同じ裁判に?少年院で済む?

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17歳の息子が強盗致傷という重い罪で逮捕された時、親御さんは計り知れない不安と混乱に直面するでしょう。少年事件であっても、強盗致傷罪は「逆送致」によって大人と同じ刑事裁判を受ける可能性があり、その後の処分は少年院送致か、あるいは実刑判決か、大きく分かれます。本記事では、強盗致傷罪の少年事件における特殊性、逆送致の仕組み、少年院と刑事裁判の違い、そして何よりも重要な弁護士の役割について、専門家の視点から詳しく解説します。

1. はじめに

17歳の息子さんが強盗致傷で逮捕された際、ご両親は大きな不安と混乱に直面することでしょう。少年事件であっても強盗致傷罪は重大であり、その後の手続きや処分は複雑で厳しいものとなる可能性があります。

本記事では、強盗致傷罪で逮捕された少年が辿る法的プロセス、特に「逆送致」の意味と影響、少年院送致と刑事裁判の違い、そして弁護士の重要な役割について、専門家の視点から解説します。ご家族が適切な情報を得て、冷静な判断を下せるよう、知識を分かりやすくお伝えします。

2. 強盗致傷罪とは?少年事件におけるその重さ

強盗致傷罪は、刑法第240条に規定される非常に重い犯罪です。これは、財物を奪う目的で暴行または脅迫を行い、その結果として被害者に傷害を負わせた場合に成立します。法定刑は「無期または6年以上の懲役」と定められており、これは殺人罪に匹敵するほどの重い刑罰であり、その重大性がうかがえます。

少年事件において強盗致傷罪が問題となる場合、その特殊性を理解することが重要です。少年法は、非行のある少年に対して、その健全な育成を目的として保護処分を原則としています。しかし、強盗致傷罪のような重大な犯罪の場合、単なる保護処分では済まされない可能性が高まります。少年法第20条には、一定の重大事件については家庭裁判所が検察官に事件を送致する「逆送致」の規定があり、強盗致傷罪はまさにその対象となりうる犯罪の一つです。

少年が犯した行為であっても、被害者に重大な傷害を負わせた場合、社会への影響や被害者の心情を考慮し、厳しい判断が下される傾向にあります。近年、少年法改正により特定少年(18歳・19歳)への厳罰化が進み、強盗致傷罪のような重大犯罪ではその影響が顕著です。少年事件だからと軽視せず、専門知識を持つ弁護士による早期対応が不可欠です。

強盗致傷罪は、財産だけでなく身体に危害を加えるため悪質性が高く評価されます。被害者の傷害程度、犯行態様、計画性、共犯の有無などが処分の決定に影響します。少年がこの罪を犯した場合、行為の重大性を認識し、適切な法的対応を速やかに開始することが、将来を左右する重要な一歩です。

3. 逆送致(検察官送致)とは?大人と同じ裁判になる可能性

「逆送致」とは、家庭裁判所が審判の結果、少年を保護処分に付することが相当でないと判断した場合に、事件を検察官に送り返す手続きを指します。これは、少年が犯した罪の性質や情状、少年の年齢や性格、環境などを総合的に考慮し、刑事処分がより適切であると判断された場合に適用されます。逆送致が決定されると、少年は成人と同じように刑事裁判を受けることになり、刑罰が科される可能性があります。

逆送致の対象となるケース

逆送致の対象となるケースは、主に以下の二つに分けられます。

1. 原則逆送事件: 少年法第20条第2項に規定されており、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人罪など)や、死刑、無期懲役、または短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した16歳以上の少年が対象となります。強盗致傷罪は、法定刑が無期または6年以上の懲役であるため、この原則逆送事件に該当する可能性が非常に高い犯罪です。

2. 特定少年: 2022年4月1日に施行された改正少年法により、18歳および19歳の少年は「特定少年」と位置づけられました。特定少年が犯した罪のうち、死刑、無期懲役、または短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪については、原則として検察官に送致(逆送致)されることになります。強盗致傷罪は、特定少年が犯した場合、原則として逆送致の対象となります。

17歳が「特定少年」に該当する場合の逆送致の可能性と影響

本件の17歳の息子さんの場合、「特定少年」には該当しませんが、強盗致傷罪の法定刑の重さから、原則逆送事件として逆送致される可能性が高いです。逆送致が決定すれば、家庭裁判所での保護処分ではなく、成人と同じ刑事裁判を受け、刑罰が科される可能性があります。

逆送致されると、少年は「被告人」として扱われ、前科がつくことで就職や進学、社会生活に大きな影響を及ぼします。実刑判決なら少年院ではなく刑務所に収容されます。逆送致は少年の将来にとって極めて重大な分岐点であり、その回避に向けた弁護活動が非常に重要です。

逆送致された場合の流れ

逆送致が決定されると、事件は家庭裁判所から検察官に送致されます。検察官は、送致された事件について、改めて捜査を行い、起訴するかどうかを判断します。起訴された場合、少年は刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、検察官が証拠を提出し、弁護人が少年の有利な事情を主張・立証します。最終的に裁判官が判決を下し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。

4. 少年院と刑事裁判:処分の違いとそれぞれの意味

少年事件における処分は、大きく分けて「保護処分」と「刑事処分」の二つがあります。少年院送致は保護処分の一つであり、刑事裁判による刑罰は刑事処分にあたります。これら二つの処分の違いを理解することは、少年の将来を考える上で非常に重要です。

少年院送致とは何か、その目的と生活

少年院は、非行を犯した少年を収容し、矯正教育を通じて社会復帰を支援するための施設です。少年院送致は、家庭裁判所が少年の健全な育成のために必要と判断した場合に決定される保護処分であり、刑罰ではありません。少年院での生活は、規律正しい集団生活の中で、学習指導、職業指導、生活指導、体育指導など、多岐にわたる矯正教育が行われます。その目的は、少年の非行の原因となった問題点を改善し、社会に適応できる能力を育むことにあります。

少年院には初等、中等、特別、医療などがあり、少年の状況に応じて適切な施設に収容されます。収容期間は原則最長2年ですが、改善状況で変動します。少年院生活は厳しいものの、更生を目的とした教育プログラムが充実し、社会復帰支援が手厚く行われます。

刑事裁判(成人と同じ裁判)になった場合の刑罰の種類と重さ

一方、逆送致によって刑事裁判を受けることになった場合、少年は成人と同じように刑法に基づいた刑罰の対象となります。刑事裁判で有罪判決が下された場合、科される刑罰には、主に以下の種類があります。

懲役刑: 刑務所に収容され、刑務作業に従事する刑罰です。強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役であり、逆送致された場合、実刑判決が下される可能性が高いです。特に、被害者の傷害が重篤である場合や、犯行態様が悪質である場合には、長期の懲役刑が科されることもあります。 罰金刑: 一定の金額を国に納める刑罰です。強盗致傷罪のような重大犯罪では、罰金刑のみで済むことは極めて稀です。 執行猶予: 有罪判決が下されたものの、直ちに刑務所に収容されず、一定期間(猶予期間)中に再び罪を犯さなければ刑の言い渡しが効力を失う制度です。執行猶予が付されるかどうかは、犯行の情状、示談の成立状況、反省の態度など、様々な要素が考慮されます。強盗致傷罪の場合、執行猶予が付されることは非常に困難ですが、弁護活動によって可能性を高めることはできます。

刑事裁判で実刑判決が下されると、少年は少年院ではなく刑務所に収容されます。刑務所は刑罰執行施設であり、少年院のような矯正教育が中心ではありません。前科がつくことで、その後の社会生活に大きな影響が出ます。

少年院と刑事裁判の根本的な違い

少年院送致と刑事裁判による刑罰の根本的な違いは、その目的と性質にあります。少年院送致は少年の更生と社会復帰を目的とした「保護処分」であり、教育的側面が強いです。一方、刑事裁判による刑罰は犯罪に対する「応報」を目的とした「刑事処分」であり、社会秩序維持を重視します。

この違いは少年の将来に与える影響も大きく、少年院送致では前科はつきませんが、刑事裁判で有罪判決なら前科がつき、人生に制約が生じます。そのため、逆送致を回避し、保護処分を目指すことが少年の将来にとって最善の選択となる場合が多いです。

5. 少年事件における弁護士の役割と重要性

少年が強盗致傷罪で逮捕された場合、その後の手続きは非常に複雑であり、専門的な知識と経験が不可欠です。この困難な状況において、弁護士は少年の権利を守り、最善の解決策を導き出すために極めて重要な役割を果たします。特に、逮捕直後からの弁護士の介入は、少年の将来を大きく左右すると言っても過言ではありません。

逮捕直後からの弁護士の必要性

少年が逮捕されると、警察や検察による取り調べが始まります。少年は精神的に不安定なため、不適切な供述をするリスクがあります。弁護士は逮捕直後から少年と接見し、取り調べのアドバイスを与え、不当な取り調べから保護します。弁護士の介入は、少年の精神的負担を軽減し、冷静な判断を促します。

弁護士が行う活動

弁護士は、少年のために多岐にわたる活動を行います。

接見: 逮捕・勾留中の少年と面会し、状況把握と法的アドバイスを提供します。外部との連絡が制限される中、弁護士は少年と外部をつなぐ窓口です。 示談交渉: 被害者との示談交渉は処分の軽減に直結します。弁護士は被害者の心情に配慮し、適切な示談条件を提示し合意形成を目指します。示談成立は少年の反省を示し、家庭裁判所や検察官の判断に良い影響を与えます。 意見書提出: 家庭裁判所や検察官に対し、少年の反省状況、更生への取り組み、家族の監督体制などをまとめた意見書を提出し、有利な事情をアピールし逆送致回避や保護処分獲得を目指します。 環境調整: 少年の非行原因となった家庭環境や交友関係の問題点を把握し、改善提案を行います。家族と協力し、少年の健全な育成をサポートする環境を整えることも弁護士の重要な役割です。

逆送致を回避するための弁護活動

強盗致傷罪のような重大事件では、逆送致を回避することが少年の将来にとって最も重要な目標の一つとなります。弁護士は、以下の点に注力して逆送致回避のための弁護活動を行います。

事実関係の精査: 捜査機関の主張と少年の供述を詳細に確認し、誤解や不正確な情報があれば証拠を収集し正します。 少年の反省と更生: 少年が自身の行為を深く反省し、二度と非行を繰り返さない強い意志を具体的な行動で示せるよう指導します。更生に向けた具体的な計画(学校復帰、アルバイト、カウンセリングなど)を立て、家庭裁判所に提示します。 家族の監督体制: 家族が少年を監督し、再非行防止のための環境を整えることを明確に示します。家族会議、門限設定、交友関係の見直しなど、具体的な監督計画を策定します。 示談の成立: 被害者との示談成立は、少年の反省と被害回復への努力を示す強力な証拠です。弁護士は粘り強く示談交渉を行い、成立を目指します。

刑事裁判になった場合の弁護活動

万が一、逆送致が決定され、刑事裁判を受けることになった場合でも、弁護士の役割は依然として重要です。刑事裁判では、少年の権利を最大限に守り、可能な限り軽い刑罰となるよう弁護活動を行います。

無罪主張または量刑軽減: 事実関係に争いがあれば無罪を主張し、有罪が避けられない場合は情状酌量を求め、刑罰軽減を目指します。犯行の動機、経緯、少年の反省、家族のサポート体制などを裁判官に訴えかけます。 執行猶予の獲得: 実刑判決を回避し、執行猶予付き判決を獲得するため、あらゆる手段を尽くします。示談成立、更生計画の具体性、再犯可能性の低さなどを強調します。

このように、少年事件における弁護士は、少年の人生を左右する重要な局面で、未来を切り開く強力なパートナーとなります。

6. 示談交渉の重要性

少年が強盗致傷罪で逮捕された場合、その後の処分を決定する上で、被害者との示談交渉は極めて重要な意味を持ちます。示談とは、加害者側が被害者に対して謝罪し、損害賠償を行うことで、事件を民事的に解決する合意のことです。刑事事件においては、示談の成立が処分の軽減に大きく影響します。

強盗致傷事件における示談の意義

強盗致傷罪は被害者に甚大な精神的・身体的苦痛を与える犯罪です。示談交渉を通じ、加害者側が誠意ある謝罪と適切な賠償を行うことは、被害者の感情を和らげ、被害回復の一助となります。これは金銭的解決だけでなく、少年の反省を示す重要な機会です。

示談が処分に与える影響

示談が成立しているかどうかは、家庭裁判所が保護処分を決定する際、あるいは検察官が起訴・不起訴を判断する際、さらには刑事裁判で量刑を決定する際に、非常に重視される要素です。具体的には、以下のような影響が考えられます。

逆送致の回避: 示談成立は、家庭裁判所が少年の反省と被害回復努力を評価し、逆送致を回避して保護処分(少年院送致など)とする可能性を高めます。 不起訴処分: 逆送致後、検察官が示談成立を考慮し、起訴猶予などの不起訴処分とすることがあり、刑事裁判を回避し前科を防げます。 執行猶予の獲得: 刑事裁判でも示談成立があれば、裁判官は情状酌量を認め、実刑ではなく執行猶予付き判決を下す可能性が高まります。 刑期の短縮: 実刑判決が避けられない場合でも、示談成立は刑期の短縮につながる可能性があります。

弁護士による示談交渉の進め方

示談交渉は被害者の感情に配慮し、慎重に進める必要があります。加害者側が直接交渉すると感情的対立や二次被害のリスクがあるため、弁護士が間に入って交渉を進めることが不可欠です。

弁護士は、以下の点に留意して示談交渉を進めます。

被害者の意向の確認: 被害者が示談交渉に応じる意向を確認し、心情を最優先します。 損害賠償額の算定: 治療費、慰謝料、休業損害など、被害者の損害を正確に算定し、適切な賠償額を提示します。 示談条件の調整: 賠償額だけでなく、謝罪方法、再発防止策など、被害者の求める条件を聞き取り、合意形成を目指します。 示談書の作成: 合意内容を明確にするため、示談書を作成し、双方の署名・捺印を得ます。

弁護士が示談交渉を行うことで、被害者との冷静な対話の場を設け、少年の反省と被害回復への具体的な行動を示せます。これは少年の更生、ご家族の精神的負担軽減に非常に重要です。

7. 親ができること:息子を支えるために

息子さんが強盗致傷で逮捕された際、親御さんは大きな衝撃を受け、対応に戸惑うかもしれません。しかし、この困難な状況で親のサポートは少年の更生に不可欠です。感情的にならず、冷静かつ建設的に息子さんを支えるために、親ができることをご紹介します。

逮捕された息子への接し方

逮捕された息子さんとの面会機会は限られますが、その短い時間での接し方が重要です。 冷静に話を聞く: 息子さんの話を遮らず、冷静に耳を傾け、何があったのか、なぜ行動に至ったのかを語らせましょう。感情的に叱責せず、気持ちを受け止める姿勢を見せることが大切です。 反省を促す: 息子さんが自身の行為の重大性を認識し、深く反省しているかを確認し、反省を促す言葉をかけましょう。被害者への謝罪と再犯防止の決意を促すことが重要です。 未来への希望を与える: 絶望的な状況の息子さんに対し、親として諦めていないこと、共に未来を切り開くことを伝え、希望を与えましょう。親の支えは少年の更生への大きな力となります。。

弁護士との連携

弁護士は少年の法的権利を守り、最善の解決策を導き出す専門家です。親御さんは弁護士と密に連携し、事件解決に協力する必要があります。 情報共有: 息子さんの性格、家庭環境、交友関係、事件経緯など、弁護活動に必要な情報を積極的に提供しましょう。些細な情報でも役立つ可能性があります。 弁護方針の理解と協力: 弁護士から提示される方針を理解し、協力しましょう。示談交渉や環境調整など、親の協力が不可欠な場面が多くあります。 疑問点の解消: 不安や疑問があれば、遠慮なく弁護士に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。弁護士との信頼関係が円滑な弁護活動につながります。。

家庭環境の調整

少少年の非行には家庭環境が影響するケースも少なくありません。更生支援には家庭環境の見直しと改善が重要です。 家族会議の実施: 家族全員で事件について話し合い、非行の原因や今後の支援方法を共有し、家族一丸となって更生をサポートする体制を整えましょう。 監督体制の強化: 再非行防止のため、具体的な監督体制を構築しましょう。門限設定、交友関係の見直し、スマートフォンの使用制限など、具体的なルールを設け、家族全員で守ることが重要です。 専門機関との連携: 必要に応じて、心理カウンセリングや教育相談など、外部専門機関のサポートも検討しましょう。専門家の助言で、より効果的な支援が可能になります。

親御さんが息子さんを信じ、諦めずに支え続けることが、少年の更生への近道です。弁護士と協力し、最善を尽くすことで、息子さんの未来を良い方向へ導けるでしょう。

8. まとめ

17歳の息子さんが強盗致傷で逮捕された場合、ご家族は非常に厳しい状況に直面し、複雑な法的判断が求められます。本記事では、強盗致傷罪の概要、少年事件における「逆送致」の仕組み、少年院と刑事裁判の違い、そして弁護士の重要な役割について解説しました。

強盗致傷罪は法定刑が重く、少年事件でも逆送致により大人と同じ刑事裁判を受ける可能性が高いです。逆送致され有罪判決となれば前科がつき、刑務所に収容されるなど、少年の将来に計り知れない影響を与えます。そのため、逆送致を回避し、少年院送致などの保護処分を目指すことが、少年の更生にとって最善の選択となる場合が多いでしょう。

このプロセスにおいて、弁護士の存在は不可欠です。逮捕直後からの接見、被害者との示談交渉、家庭裁判所への意見書提出、少年の更生に向けた環境調整など、弁護士は多岐にわたる活動を通じて、少年の権利を守り、最善の解決策を導き出します。特に示談交渉は処分の軽減に直結するため、弁護士が慎重に進める必要があります。

親御さんの役割も非常に重要です。感情的にならず、冷静に息子さんの話を聞き、反省を促し、未来への希望を与えること。そして、弁護士と密に連携を取り、家庭環境の調整に努めることが、息子さんの更生を力強く後押しします。

もし、お子さんがこのような状況に陥ってしまった場合は、一刻も早く少年事件に精通した弁護士に相談することが重要です。早期の弁護活動が、少年の未来を大きく左右する可能性を秘めています。専門家のサポートを得て、冷静かつ的確に対応することで、少年の更生への道を切り開くことができるでしょう。

記事監修者

弁護士 須賀 翔紀

須賀法律事務所

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逮捕直後からの迅速な対応、示談交渉、裁判での弁護活動まで、刑事事件のあらゆる段階で依頼者をサポートします。

刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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